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平成15年度分の源泉徴収表について

 投稿者:レイ  投稿日:2003年11月18日(火)23時08分45秒
  すみませんが、急な事ですので教えて下さい。
平成15年度分の源泉徴収表はいつ頃もらえるのでしょうか?
私は大学を卒業し、現在、いわゆるフリーターという状態です。
父の勤める会社が、年末調整のために提出を求めています。
また、一応ですが過去の給料明細書はすべて保管してあります。
どうかよろしくお願い致します。
 


前さんへ

 投稿者:管理者  投稿日:2003年11月18日(火)17時39分47秒
  すいません。遅くなりました。平成16年度の扶養申告は1月現在で判断しますので今提出する扶養申告は15歳として判断しますので来年の年末調整にて特定扶養に該当する旨を申告すればよいと思います。  
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ありがとうございました。もう一点

 投稿者:前さん  投稿日:2003年11月18日(火)08時52分20秒
   特定扶養親族について、特定扶養親族は満16歳から22歳が対象になるということですが、平成16年度中に特定扶養親族になる場合は、昭和63年7月1日誕生日の場合、16年度の扶養控除申告書に申告していた方がよいのでしょうか。それとも、年度末に移動報告により、年度末に記載する方がよいのでしょうか。よろしく御願いします。  

前さんへ

 投稿者:管理者  投稿日:2003年11月17日(月)17時06分2秒
  投稿ありがとうございます。ご質問の件ですが、お父様が亡くなった平成15年度(今年分)まで扶養控除及び障害者控除が適用になります。
年末調整については、事業主(会社)へ平成15年度分給与所得者の扶養控除申告書の移動月日の記入をお願いすることと、平成16年分の申告書には扶養から外して事業主(会社)へ申告してください。
 

15年度の扶養控除等は

 投稿者:  投稿日:2003年11月17日(月)10時49分18秒
   平成15年所得税の計算についてご教授ください。
 所得A様式の申告ですが、私の父が平成15年8月に死亡しました。
 父は私がなくなるまで扶養していました。
 そこで質問ですが、父は90歳で、同居老親で、なお且つ同居特別障害の該当者になっていました。15年度の所得税の年末調整に当たり、扶養控除、障害者控除はどのようになるのでしょうか。
 

管理人さんへ

 投稿者:はじめまして  投稿日:2003年11月13日(木)19時20分31秒
  ありがとうございました。いろいろ勉強になりました。またわからないことあったらお尋ねすると思いますが、よろしくお願いします。  
お得なプロバイダーとくとくBB

はじめましてさんへ

 投稿者:管理者  投稿日:2003年11月13日(木)17時12分12秒
  投稿ありがとうございます。失業保険については税金の対象外となっております。
また、今の会社が年末調整が無いというのも不思議ですが今年は二ヶ所から給与をもらっているために確定申告となります。
前職の2月までの給与(源泉徴収表)と再就職先の10月からの給与(源泉徴収表)を合算して確定申告します。ほとんどのケースでは還付申告となります。
来年2月から税務署で確定申告の手続きができます。
地元の方であれば直接私たちがお教え出来ますが、そうでない方は、税務署の相談室に問い合わせても丁寧に教えていただけますよ。
 
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確定申告にかんしまして

 投稿者:はじめまして  投稿日:2003年11月12日(水)19時45分50秒
  はじめまして、質問なのですが、職業安定所からもらった失業保険というのは税金の対象になるのでしょうか?ちなみに私は、今年の2月に退職して、4月に職安に行って7月くらいからのしきゅうでだいたい60万くらいもらいました。10月から新しい会社にはいったのですが、会社が小さく年末調整がなく確定申告してくれといわれてしまいました。確定申告ははじめてですし失業保険はどういう風にすればいいのかなどまた前の会社の収入と今の会社の収入を証明するものなど必要なのでしょうか、それとも確定申告に来ましたと税務署にいけばすぐわかるのでしょうか、おしえていただけないでしょうか?  

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