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>年末調整について・・・
投稿者:
kirara
投稿日:2003年12月 2日(火)10時53分46秒
初めまして。
年末調整について私にも少し教えてください。
今年の6月末よりパート勤めをしており、先日年末調整の用紙を会社に提出いたしました。
昨日、以前勤めていた会社から源泉をもらって提出してくださいと言われました。
昨年は、6月まで千葉におり、最後の勤め先は2〜3ヶ月の勤務でした。
7月に富山へ引越しのため、給料明細もなにも処分してしまいました。
引っ越してから丁度今頃の時期に、2社ほど勤めましたが、
いずれも土地柄と雰囲気に合わず1ヶ月未満で辞めてしまい、
こちらも給料明細は処分してしまいました。
このような場合、年末調整はできるのでしょうか。
国保・年金に関しては、引越し前は滞納しておりましたが、
引越し後は主人が滞納分含め支払いを済ませております。
よろしくお願いいたします。
本当にありがとうございました。
投稿者:
ひろみ
投稿日:2003年12月 1日(月)18時06分15秒
色々と教えていただきありがとうございました。2月に確定申告したいとおもいます。
本当にありがとうございました。
ひろみさんへ
投稿者:
管理者
投稿日:2003年12月 1日(月)16時40分11秒
そうですね〜本来はバイト先へ電話して郵送していただければ良いのですが最悪は、税務署へ無くしたこととして給与明細を持っていかれても良いと思います。どちらにしろひろみさんのケースでは還付になると思われます。
所得税はひかれていません。
投稿者:
ひろみ
投稿日:2003年12月 1日(月)13時19分1秒
もし源泉徴収表がもらえなかったら給料明細表でも良いのですか?できればやめたバイト先には行きたくないので・・・
ひろみさんへ
投稿者:
管理者
投稿日:2003年12月 1日(月)12時31分21秒
一月7万円くらいで三ヶ月働いておられれば源泉徴収表は出されるはずです。(どこかの月で所得税はひかれてましたか?)
確定申告は2月より所轄の税務署で行っております。早めに行かれたほうが込み合わずにすむと思います。そのときに二ヶ所の源泉徴収表と国民年金の支払った金額と国民健康保険の支払った額とを持って行かれることを忘れずに・・・
国民年金と国民健康保険は当年支払った額が所得控除になりますので、ひろみさんのケースでは税金が還付されると思います。
ありがとうございました。
投稿者:
ひろみ
投稿日:2003年12月 1日(月)10時24分40秒
A社からは源泉徴収表をもらいましたが、バイト先からはもらっていません。短期間のバイトでも源泉徴収表はもらえるのですか?(一月、7万円くらいの給料で国民年金や国民健康保険は会社からの引き落としではなく自分で払っていました。)あと、確定申告はどのようにすればよいのでしょうか?
ひろみさんへ
投稿者:
管理者
投稿日:2003年12月 1日(月)07時47分57秒
書き込みありがとうございます。ご質問の件については、基本的に一年間で二ヶ所以上の給与がある場合は、確定申告となります。A社は、閉店という事ですが5月までの源泉徴収表をもらわれましたか?また、バイト先からの源泉徴収表ももらって、確定申告をすることにより税金の還付を受けることになります。
年末調整について
投稿者:
ひろみ
投稿日:2003年11月30日(日)23時59分21秒
はじめまして。わたしは28歳の独身女性です。今年の5月までA社でパートとして働いていましたが閉店のためやめました。そのあと、8月から10月までバイトをしていました。去年までは会社で年末調整をしていたため今年はどうすればいいのか全然わかりません。ぜひ教えてください。よろしくお願いします。
年末調整
投稿者:
管理者
投稿日:2003年11月26日(水)07時57分28秒
今年もそろそろ年末調整を行う時期となりました。年末調整の基本的な仕組みは昨年と変わりありませんが、平成11年以降の各年分の所得税については定率減税が実施されているので、今年の年末調整時においても、年税額の20%相当額(25万円が限度)を控除することになっています。
年末調整を行うためには、12月分給与の計算確定日までに従業員に色々な書類を提出してもらう必要があります。まず、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「配偶者特別控除申告書」、平成15年度の税制改正で、配偶者特別控除のうち、配偶者控除と重複して控除される部分は平成16年分から廃止されることになりましたが、今年の年末調整では今まで通り適用されます。
また、15年中に支払った生命保険料や損害保険料を申告する「給与所得者の保険料申告書」では、生損保会社が発行する保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要になります。
さらに、住宅ローン控除の適用が2年目以降の従業員は、その税額控除を年末調整で行うことができますが、必要な書類が3点あります。
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と金融機関が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」、従業員が住む所轄税務署長が発行する「年末調整のための住宅借入金等特別控除申告書」です。最後の書類は、これまでの年末調整で住宅ローン税額控除を行っている従業員は、申告書への記載で省略することができる。
年末調整をスムーズに行うために従業員に準備してもらう書類は色々ありますので、従業員に早めに知らせましょう。
レイさんへ
投稿者:
管理者
投稿日:2003年11月19日(水)08時03分42秒
書き込みありがとうございます。源泉徴収表は早くて12月の給料の支払日だと思います。遅いところは来年になるところもあります。
お父さんの年末調整でのレイさんが扶養になるかならないの問題ですので平成15年分の給与明細の課税される給料額を合計し、12月分は概算でプラスして報告するしかありません。
もし、レイさんの合計が大きく間違っていたらお父さんが確定申告で調整することとなります。
また、レイさんが年間103万円を超えるとお父さんの扶養から外れます。
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