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全国初NPO医師会発足
投稿者:
管理者
投稿日:2006年 9月12日(火)08時29分32秒
南砺市の開業医と勤務医で構成する砺波医師会から、「南砺市医師会」が独立し、来月に発足する見通しとなった。医師会は社団法人が一般的だが、南砺市医師会はNPO(民間非営利団体)として県に申請しており、認証されれば全国初となる。
南砺市が発足した平成16年11月に、砺波医師会の内部組織として南砺市医会が発足したが、市と連携して地域に密着した事業を進めるため、独立の機運が高まった。
砺波医師会の高橋卓朗会長から県医師会の福田孜会長に8月上旬、「設立願い」が提出され、協議を進めてきた。福田会長は「活動内容からみて独立が望ましい」と話す。13日に開く砺波医師会臨時総会、14日の県医師会代議員会で承認されれば、NPO認証の手続きが進められる。
社団法人は設立条件の基礎財産や役員構成などで制約が多い。南砺市医師会は非営利事業を主体とすることからNPOで立ち上げた後、将来的に社団法人化を目指す。日本医師会によると「NPO医師会は他に例がないとみられる」という。
砺波医療圏の救急医療や看護学校運営、地域産業保健センター業務などは、従来通りに砺波医師会と協力して実施する。南砺市の開業医と勤務医は約60人で、事務所は南砺市医会がある市福光庁舎別館を利用する。
別表対応ソフト
投稿者:
管理者
投稿日:2006年 6月17日(土)22時37分33秒
経理担当者さんありがとうございます。
おしゃる通り当社使用のTKCシステムも対象法人の申告時期にならないと出てこないと思います。また、この法律も解釈が二転三転しており政令が出てこないとなんとも言えません。
ただ、国税庁のタックスアンサーで申告書や書き方などすでに乗っていますので、まずはご検討まで・・・
別表14(1)対応申告ソフト
投稿者:
経理担当者
投稿日:2006年 6月12日(月)15時46分22秒
今回初めて投稿させていただきます。
平成18年度税制改正により、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」制度が新設されたのはご周知の通りかと思います。
また、それに伴い明細書の添付(別表14(1)とその付表)が義務付けられましたが、こちらの別表14(1)およびその付表が組み込まれている法人税の申告ソフトが今後市場に出回ることになるかと思います。
できるだけはやい段階でこの別表14(1)・付表を使いたいところですが、申告ソフトのバージョンアップにはまだ時間がかかるようなので、インターネット上でエクセル等でこの別表のみ作成・公表された方がいらっしゃれば是非お教えいただきたい所存です。
今後の実務に有効に使えるものと思いますので、よろしくお願い致します。
税制改正
投稿者:
管理者
投稿日:2006年 5月10日(水)08時02分48秒
「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」の対象となる会社の判定に用いる明細書(法人税別表)が、4月13日に公布された。
同日付の官報には、法人税法施行規則の一部改正省令により見直された多くの法人税別表が掲載されている。このうち特殊支配同族会社関係では、別表十四(一)「特殊支配同族会社の判定等及び業務主宰役員給与の損金不算入の計算に関する明細書」と、別表十四(一)付表「特殊支配同族会社の前三年基準所得金額の計算に関する明細書」の2つが新設されている。内国法人が、特殊支配同族会社に該当する場合には、確定申告書に前3年基準所得金額の計算等に関する明細書を添付しなければならない、との改正政令の規定に基づき設けられたもので、改正政省令の各規定を様式化している。
とうとう現実のものなり施行されました。
別表十四(一)には、特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定基準である業務主宰役員等の所有する株式割合、議決権割合及び常務従事役員数割合に加え、業務主宰役員関連者及び関連者以外の業務主宰役員グループに属する者の氏名、所有する株式数、議決権数及び常務従事役員の別を記入する。損金不算入の適用除外の判定基準となる基準所得金額算出のための計算は、別表十四(一)付表で行い、ここで求めた金額を別表十四(一)に転記する。
当事務所でも法人で該当しそうなお客様が多く、今からの検討を行っています。ただ、政令を見てみないと断言は出来ませんが解釈しだいでは大きく違ってくることもあるためこの政令を待って対応していきたいと思っております。
役員報酬の損金不算入
投稿者:
管理者
投稿日:2006年 3月14日(火)07時45分46秒
平成18年度税制改正法案の国会審議は参議院に移っていますが、衆議員での審議では、実質一人会社の役員報酬の損金不算入措置に関して、税理士会の政治活動を反映した政治家の発言がみられています。
衆院財務金融委員会では、2月24日に公明党の石井啓一議員が、損金不算入措置に対して「東京、関東信越税理士会からは厳しい指摘がありますが」と発言。同27日には、民主党の鷲尾英一郎議員が東京税理士会のアンケート調査結果をとりあげ、谷垣財務大臣に対し、損金不算入措置により増税となることが予想される5〜6万社の算定根拠を追及しました。
谷垣大臣は、中小企業庁が平成10年に発行した「経営戦略に関する実態調査」において241万社ある同族会社の2割強を実質一人会社と見込み、国税庁の「会社標本調査」により、その9割が損金不算入措置の対象外となるところから推計したと答弁。
これに対し、鷲尾議員は東京税理士会のアンケートにもとづくデータによると、損金不算入措置の影響を受け増税となるのは全国で62万社であるとして、政府の5〜6万社という推計数値との乖離を指摘しています。
こんなことが通ってしまうと、大変な増税となる中小企業が多数出てきます。いろいろな対策もあちこちで言われていますが詳細がなかなか表に出てこず憶測だけが先走っているのも現状です。
確定申告
投稿者:
管理者
投稿日:2006年 3月 3日(金)11時06分3秒
確定申告期日まであとわずかです。
17年度申告からは老年者控除の廃止や公的年金の控除額の改定などあり注意が必要です。
まだの方は税務署も込み合いますのでお急ぎください。
確定申告
投稿者:
管理者
投稿日:2006年 2月 2日(木)08時05分57秒
2月1日より還付申告の受付が開始されました。また、16日から申告時期がスタートします。
早めの準備、早めの申告を心がけましょう。
(無題)
投稿者:
経理の者です。
投稿日:2005年12月13日(火)09時03分5秒
わかりました。
ありがとうございました。
質問の件について
投稿者:
管理者
投稿日:2005年12月12日(月)17時34分17秒
死亡退職の場合は、退職の時点で年末調整をすることになっています。それをしていないのでしたら、社員と一緒に年末調整をしてあげてください。
(無題)
投稿者:
経理の者です。
投稿日:2005年12月12日(月)15時33分56秒
今、年末調整をしているのですが、当社の社員で7月に病気で退職され、10月に亡くなられた方がいます。
その方には、確定申告をしていただくのが正しいと思いますが、
「著しい心身の障害の為退職した人で本年中に再就職できないと見込まれる人」として当社で年末調整してもいいものでしょうか。
もう亡くなってしまっているので、無理でしょうか。
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