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税制改正
投稿者:
管理者
投稿日:2006年 5月10日(水)08時02分48秒
通報
「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」の対象となる会社の判定に用いる明細書(法人税別表)が、4月13日に公布された。
同日付の官報には、法人税法施行規則の一部改正省令により見直された多くの法人税別表が掲載されている。このうち特殊支配同族会社関係では、別表十四(一)「特殊支配同族会社の判定等及び業務主宰役員給与の損金不算入の計算に関する明細書」と、別表十四(一)付表「特殊支配同族会社の前三年基準所得金額の計算に関する明細書」の2つが新設されている。内国法人が、特殊支配同族会社に該当する場合には、確定申告書に前3年基準所得金額の計算等に関する明細書を添付しなければならない、との改正政令の規定に基づき設けられたもので、改正政省令の各規定を様式化している。
とうとう現実のものなり施行されました。
別表十四(一)には、特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定基準である業務主宰役員等の所有する株式割合、議決権割合及び常務従事役員数割合に加え、業務主宰役員関連者及び関連者以外の業務主宰役員グループに属する者の氏名、所有する株式数、議決権数及び常務従事役員の別を記入する。損金不算入の適用除外の判定基準となる基準所得金額算出のための計算は、別表十四(一)付表で行い、ここで求めた金額を別表十四(一)に転記する。
当事務所でも法人で該当しそうなお客様が多く、今からの検討を行っています。ただ、政令を見てみないと断言は出来ませんが解釈しだいでは大きく違ってくることもあるためこの政令を待って対応していきたいと思っております。
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